不動産の鑑定評価に関する法律 第14条の9(実務修習業務規程)
- 実務修習機関は、実務修習業務に関する規程(以下「実務修習業務規程」という。)を定め、実務修習業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.実務修習業務規程には、実務修習の実施方法、実務修習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 3.国土交通大臣は、第一項の認可をした実務修習業務規程が実務修習の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その実務修習業務規程を変更すべきことを命じることができる。
この条文の基本情報
実務修習業務規程とは何ですか?
定義実務修習業務規程とは、不動産の鑑定評価に関する法律第14条の9に定められた規定で、「実務修習機関は、実務修習業務に関する規程(以下「実務修習業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の9(実務修習業務規程)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の9の条文原文は「実務修習機関は、実務修習業務に関する規程(以下「実務修習業務規程」という。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の9は第三節 実務修習に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の9の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の8です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の9の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の10です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/14_9