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不動産の鑑定評価に関する法律 第14条の16(登録の取消し等)

  1. 国土交通大臣は、実務修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
  2. 一第十四条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  3. 二第十四条の八、第十四条の十、第十四条の十一第一項、第十四条の十二、次条又は第十四条の二十二の規定に違反したとき。
  4. 三第十四条の九第一項の認可を受けた実務修習業務規程によらないで実務修習を行つたとき。
  5. 四第十四条の九第三項の規定による命令に違反したとき。
  6. 五正当な理由がないのに第十四条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  7. 六前二条の規定による命令に違反したとき。
  8. 七偽りその他不正の手段により第十四条の二の登録を受けたとき。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、不動産の鑑定評価に関する法律第14条の16に定められた規定で、「国土交通大臣は、実務修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の16(登録の取消し等)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の16の条文原文は「国土交通大臣は、実務修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の16は第三節 実務修習に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の16の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の15です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の16の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/14_16

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