不動産の鑑定評価に関する法律 第14条の15(改善命令)
国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の七の規定に違反していると認めるときは、その実務修習機関に対し、同条の規定に従つて実務修習を行うべきこと又は実務修習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命じることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、不動産の鑑定評価に関する法律第14条の15に定められた規定で、「国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の七の規定に違反していると認めるときは、その実務修習機関に対し、同条の規定に従つて実務修習を行うべきこと又は実務修習の方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の15(改善命令)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の15の条文原文は「国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の七の規定に違反していると認めるときは、その実務修習機関に対し、同条の規定に従つて実務修習を行うべきこと又は実務修習の方法…」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の15は第三節 実務修習に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の15の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の14です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の15の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の16です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/14_15