不動産の鑑定評価に関する法律 第14条の19(報告の徴収)
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、実務修習機関に対し、実務修習業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、不動産の鑑定評価に関する法律第14条の19に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、実務修習機関に対し、実務修習業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の19(報告の徴収)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の19の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、実務修習機関に対し、実務修習業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の19は第三節 実務修習に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の19の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の18です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の19の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の20です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/14_19