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不動産の鑑定評価に関する法律 第14条の18(国土交通大臣による実務修習業務の実施)

  1. 国土交通大臣は、第十四条の二の登録を受ける者がいないとき、第十四条の十の規定による実務修習業務の休止又は廃止があつたとき、第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習機関に対し実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、実務修習機関が天災その他の事由により実務修習業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、当該実務修習業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
  2. 2.国土交通大臣が前項の規定により実務修習業務の全部又は一部を自ら行う場合における実務修習業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

国土交通大臣による実務修習業務の実施とは何ですか?

定義国土交通大臣による実務修習業務の実施とは、不動産の鑑定評価に関する法律第14条の18に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十四条の二の登録を受ける者がいないとき、第十四条の十の規定による実務修習業務の休止又は廃止があつたとき、第十四条の十六の規定により第十四条の二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の18(国土交通大臣による実務修習業務の実施)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の18の条文原文は「国土交通大臣は、第十四条の二の登録を受ける者がいないとき、第十四条の十の規定による実務修習業務の休止又は廃止があつたとき、第十四条の十六の規定により第十四条の二…」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の18は第三節 実務修習に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の18の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の17です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律第14条の18の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第14条の19です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第14条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/14_18

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