不動産の鑑定評価に関する法律 第57条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条の十の許可を受けないで、実務修習業務の全部を廃止したとき。
- 二第十四条の十七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 三第十四条の十九の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第十四条の二十の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 五第十四条の二十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六第二十六条第一項の規定に違反して、事務所を廃止し、又は設けたとき。
- 七第二十七条第一項の規定に違反して、変更の登録を申請せず、又は虚偽の申請をしたとき。
- 八第二十八条の規定に違反して、書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をして書類を提出したとき。
- 九第四十五条第一項の規定による報告を求められて、その報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 十第五十一条の規定に違反して、不動産鑑定士の名称を用いたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第57条は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第57条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第57条は第六章 罰則に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第57条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第56条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第57条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第58条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/57