不動産の鑑定評価に関する法律 第55条
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたとき。
- 二第三十三条の規定に違反して、不動産鑑定業を営んだとき。
- 三第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反して、業務を営んだとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第55条は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第55条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第55条は第六章 罰則に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第55条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第54条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第55条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第56条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/55