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不動産の鑑定評価に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。
  2. 2.この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。
  3. 3.この法律において「不動産鑑定業者」とは、第二十四条の規定による登録を受けた者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、不動産の鑑定評価に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第2条(定義)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律第2条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第1条です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律第2条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/2

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