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不動産の鑑定評価に関する法律 第3条(不動産鑑定士の業務)

  1. 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。
  2. 2.不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

この条文の基本情報

不動産鑑定士の業務とは何ですか?

定義不動産鑑定士の業務とは、不動産の鑑定評価に関する法律第3条に定められた規定で、「不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律第3条(不動産鑑定士の業務)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律第3条の条文原文は「不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律第3条は第一節 総則に置かれています。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律第3条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第2条です。
  7. 不動産の鑑定評価に関する法律第3条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/3

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