不動産の鑑定評価に関する法律 第7条(知識及び技能の維持向上)
不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
この条文の基本情報
知識及び技能の維持向上とは何ですか?
定義知識及び技能の維持向上とは、不動産の鑑定評価に関する法律第7条に定められた規定で、「不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第7条(知識及び技能の維持向上)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第7条の条文原文は「不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第7条は第一節 総則に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第7条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第6条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第7条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第8条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/7