不動産の鑑定評価に関する法律 第23条(登録の申請)
- 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下この節において「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
- 一名称又は商号
- 二個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節において同じ。)の氏名
- 三事務所の名称及び所在地
- 四事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名(不動産鑑定士である登録申請者が自ら実地に不動産の鑑定評価を行う事務所にあつては、その旨)
- 2.前項の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一不動産鑑定業経歴書
- 二事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面
- 三第二十五条各号に該当しないことを誓約する書面
- 四第三十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
- 五その他国土交通省令で定める書面
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、不動産の鑑定評価に関する法律第23条に定められた規定で、「前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下この節において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第23条(登録の申請)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第23条の条文原文は「前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下この節において「登録申請者」という。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第23条は第一節 登録に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第23条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第22条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第23条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第24条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/23