不動産の鑑定評価に関する法律 第43条(懲戒処分等の手続)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十条の規定による鑑定評価等業務の禁止をしようとするとき、又は第四十一条の規定による業務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.第四十条又は第四十一条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
- 3.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を支給しなければならない。
- 4.国土交通大臣は、第四十条第一項前段又は第二項の規定による処分をしようとするときは、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。
この条文の基本情報
懲戒処分等の手続とは何ですか?
定義懲戒処分等の手続とは、不動産の鑑定評価に関する法律第43条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十条の規定による鑑定評価等業務の禁止をしようとするとき、又は第四十一条の規定による業務の停止を命じようとするときは、行政手続…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第43条(懲戒処分等の手続)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第43条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十条の規定による鑑定評価等業務の禁止をしようとするとき、又は第四十一条の規定による業務の停止を命じようとするときは、行政手続…」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第43条は第四章 監督に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第43条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第42条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第43条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第44条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/43