不動産の鑑定評価に関する法律 第46条(助言又は勧告)
国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その登録を受けた不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
この条文の基本情報
助言又は勧告とは何ですか?
定義助言又は勧告とは、不動産の鑑定評価に関する法律第46条に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その登録を受けた不動産鑑定業者に対し、その営む不動産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第46条(助言又は勧告)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第46条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その登録を受けた不動産鑑定業者に対し、その営む不動産…」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第46条は第四章 監督に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第46条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第45条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第46条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第47条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/46