不動産の鑑定評価に関する法律 第50条
国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産の鑑定評価の適正な実施の確保又は不動産鑑定業の健全な発達を図るため必要があるときは、第四十八条の規定による届出をした社団又は財団に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第50条は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第50条の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産の鑑定評価の適正な実施の確保又は不動産鑑定業の健全な発達を図るため必要があるときは、第四十八条の規定による届出をした社団又…」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第50条は第五章 雑則に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第50条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第49条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第50条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第51条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/50