不動産の鑑定評価に関する法律 第52条(農地等に関する適用除外)
- 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該評価等の行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとする。
- 一農地、採草放牧地又は森林の取引価格(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引に係るものを除く。)を評価するとき。
- 二塡
- 三建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による建築士事務所(木造建築士事務所を除く。)の業務として、建物につき鑑定するとき。
この条文の基本情報
農地等に関する適用除外とは何ですか?
定義農地等に関する適用除外とは、不動産の鑑定評価に関する法律第52条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該評価等の行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律第52条(農地等に関する適用除外)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第52条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該評価等の行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとする。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第52条は第五章 雑則に置かれています。
- 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第52条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律第51条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律第52条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律第53条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/52