受講中の講座ブックマーク無料で登録

不動産の鑑定評価に関する法律 本文

  1. この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
  2. 2.昭和四十一年十二月三十一日までの間に限り、特別不動産鑑定士試験及び特別不動産鑑定士補試験を行なう。
  3. 3.特別不動産鑑定士試験に合格した者は、第四条の規定にかかわらず、不動産鑑定士となる資格を有する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律本文は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律本文の条文原文は「この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律の公布日は昭和38年7月16日です。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000152
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000152/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

不動産の鑑定評価に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›