労働災害防止団体法 第1条(目的)
この法律は、労働災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、労働災害防止団体法第1条に定められた規定で、「この法律は、労働災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第1条(目的)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第1条の条文原文は「この法律は、労働災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的とする。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第1条の次の条は労働災害防止団体法第2条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/1