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労働災害防止団体法 第2条(定義)

  1. この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第一号に規定する労働災害をいう。
  2. 2.この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する業種をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、労働災害防止団体法第2条に定められた規定で、「この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第一号に規定する労働災害をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第2条(定義)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第2条の条文原文は「この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第一号に規定する労働災害をいう。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第2条の前の条は労働災害防止団体法第1条です。
  7. 労働災害防止団体法第2条の次の条は労働災害防止団体法第3〜7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/2

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