労働災害防止団体法 第11条(業務)
- 中央協会は、労働災害の防止に関し、会員間の連絡及び調整を図るほか、次の業務を行なうものとする。
- 一事業主、事業主の団体等が行なう労働災害の防止のための活動を促進すること。
- 二教育及び技術的援助のための施設を設置し、及び運営すること。
- 三技術的な事項について指導及び援助を行なうこと。
- 四機械及び器具について試験及び検査を行なうこと。
- 五労働者の技能に関する講習を行なうこと。
- 六情報及び資料を収集し、及び提供すること。
- 七調査及び広報を行なうこと。
- 八その他必要な業務を行なうこと。
- 2.中央協会は、前項の業務のほか、国からの委託を受けて、次の業務を行うことができる。
- 一安全衛生教育に従事する指導員の養成及び資質の向上を図るための業務を行うこと。
- 二化学物質等で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の検査のための業務を行うこと。
- 三快適な職場環境の形成に関する情報及び資料の収集及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うこと。
- 四一般社団法人又は一般財団法人であつて、都道府県の区域内において事業者に対する快適な職場環境を形成するための措置に係る技術的な事項についての指導及び援助その他の快適な職場環境の形成の促進に関する業務を行うものに対して、相談、助言その他の援助を行うこと。
- 3.第一項第三号の業務は、指定業種に属する事業以外の事業の事業主及びその事業主の団体に対して行なうものとする。
- 4.中央協会は、第一項の業務を行なうにあたつては、労働安全衛生法に基づいて策定された労働災害防止計画に即応するように努めなければならない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、労働災害防止団体法第11条に定められた規定で、「中央協会は、労働災害の防止に関し、会員間の連絡及び調整を図るほか、次の業務を行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第11条(業務)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第11条の条文原文は「中央協会は、労働災害の防止に関し、会員間の連絡及び調整を図るほか、次の業務を行なうものとする。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第11条は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第11条の前の条は労働災害防止団体法第10条です。
- 労働災害防止団体法第11条の次の条は労働災害防止団体法第12条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/11