労働災害防止団体法 第12条(安全管理士及び衛生管理士)
- 中央協会は、前条第一項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。
- 2.前項の安全管理士及び衛生管理士は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
この条文の基本情報
安全管理士及び衛生管理士とは何ですか?
定義安全管理士及び衛生管理士とは、労働災害防止団体法第12条に定められた規定で、「中央協会は、前条第一項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第12条(安全管理士及び衛生管理士)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第12条の条文原文は「中央協会は、前条第一項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第12条は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第12条の前の条は労働災害防止団体法第11条です。
- 労働災害防止団体法第12条の次の条は労働災害防止団体法第13条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/12