労働災害防止団体法 第13条(会員の資格)
- 中央協会の会員の資格を有するものは、次に掲げる法人その他の団体とする。
- 一協会
- 二全国的な事業主の団体で労働災害の防止のための活動を行なうもの
- 三前二号に掲げるもののほか、労働災害の防止のための活動を行なう団体で定款で定めるもの
この条文の基本情報
会員の資格とは何ですか?
定義会員の資格とは、労働災害防止団体法第13条に定められた規定で、「中央協会の会員の資格を有するものは、次に掲げる法人その他の団体とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第13条(会員の資格)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第13条の条文原文は「中央協会の会員の資格を有するものは、次に掲げる法人その他の団体とする。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第13条は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第13条の前の条は労働災害防止団体法第12条です。
- 労働災害防止団体法第13条の次の条は労働災害防止団体法第14条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/13