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労働災害防止団体法 第16条(設立)

中央協会は、全国を通じて一個設立することができるものとする。

この条文の基本情報

設立とは何ですか?

定義設立とは、労働災害防止団体法第16条に定められた規定で、「中央協会は、全国を通じて一個設立することができるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第16条(設立)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第16条の条文原文は「中央協会は、全国を通じて一個設立することができるものとする。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第16条は第二節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第16条の前の条は労働災害防止団体法第15条です。
  7. 労働災害防止団体法第16条の次の条は労働災害防止団体法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/16

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