労働災害防止団体法 第17条(発起人)
中央協会を設立するには、その会員になろうとする五以上の法人その他の団体が発起人となることを要する。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、労働災害防止団体法第17条に定められた規定で、「中央協会を設立するには、その会員になろうとする五以上の法人その他の団体が発起人となることを要する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第17条(発起人)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第17条の条文原文は「中央協会を設立するには、その会員になろうとする五以上の法人その他の団体が発起人となることを要する。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第17条は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第17条の前の条は労働災害防止団体法第16条です。
- 労働災害防止団体法第17条の次の条は労働災害防止団体法第18条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/17