労働災害防止団体法 第18条(創立総会)
- 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
- 2.定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
- 3.創立総会の議事は、会員の資格を有する法人その他の団体でその会日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
- 4.第三十一条及び第三十一条の二の規定は、創立総会の議決に準用する。
この条文の基本情報
創立総会とは何ですか?
定義創立総会とは、労働災害防止団体法第18条に定められた規定で、「発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第18条(創立総会)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第18条の条文原文は「発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第18条は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第18条の前の条は労働災害防止団体法第17条です。
- 労働災害防止団体法第18条の次の条は労働災害防止団体法第19条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/18