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労働災害防止団体法 第22条(役員)

  1. 中央協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
  2. 2.会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。
  3. 3.理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
  4. 4.監事は、中央協会の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

この条文の基本情報

役員とは何ですか?

定義役員とは、労働災害防止団体法第22条に定められた規定で、「中央協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第22条(役員)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第22条の条文原文は「中央協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第22条は第二節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第22条の前の条は労働災害防止団体法第21条です。
  7. 労働災害防止団体法第22条の次の条は労働災害防止団体法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/22

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