労働災害防止団体法 第23条(役員の任免及び任期)
- 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
- 2.会長の任期は、三年以内において定款で定める期間とし、理事及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の会長の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。
- 3.役員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
役員の任免及び任期とは何ですか?
定義役員の任免及び任期とは、労働災害防止団体法第23条に定められた規定で、「役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第23条(役員の任免及び任期)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第23条の条文原文は「役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第23条は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第23条の前の条は労働災害防止団体法第22条です。
- 労働災害防止団体法第23条の次の条は労働災害防止団体法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/23