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労働災害防止団体法 第23条(役員の任免及び任期)

  1. 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
  2. 2.会長の任期は、三年以内において定款で定める期間とし、理事及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の会長の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。
  3. 3.役員は、再任されることができる。

この条文の基本情報

役員の任免及び任期とは何ですか?

定義役員の任免及び任期とは、労働災害防止団体法第23条に定められた規定で、「役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第23条(役員の任免及び任期)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第23条の条文原文は「役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第23条は第二節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第23条の前の条は労働災害防止団体法第22条です。
  7. 労働災害防止団体法第23条の次の条は労働災害防止団体法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/23

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