労働災害防止団体法 第26条(決算関係書類の提出等)
- 会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
- 3.前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
この条文の基本情報
決算関係書類の提出等とは何ですか?
定義決算関係書類の提出等とは、労働災害防止団体法第26条に定められた規定で、「会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第26条(決算関係書類の提出等)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第26条の条文原文は「会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第26条は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第26条の前の条は労働災害防止団体法第25条です。
- 労働災害防止団体法第26条の次の条は労働災害防止団体法第27条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/26