労働災害防止団体法 第27条(参与)
- 中央協会に、参与を置く。
- 2.参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。
- 3.参与は、労働災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。
- 4.前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。
この条文の基本情報
参与とは何ですか?
定義参与とは、労働災害防止団体法第27条に定められた規定で、「中央協会に、参与を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第27条(参与)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第27条の条文原文は「中央協会に、参与を置く。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第27条は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第27条の前の条は労働災害防止団体法第26条です。
- 労働災害防止団体法第27条の次の条は労働災害防止団体法第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/27