労働災害防止団体法 第29条(総会の議決事項)
- 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二事業計画及び収支予算の決定又は変更
- 三解散
- 四会員の除名
- 五その他定款で定める事項
- 2.総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、労働災害防止団体法第29条に定められた規定で、「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第29条(総会の議決事項)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第29条の条文原文は「次の事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第29条は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第29条の前の条は労働災害防止団体法第28条の3です。
- 労働災害防止団体法第29条の次の条は労働災害防止団体法第30条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/29