労働災害防止団体法 第30条(総会の議事)
総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前条第一項第一号、第三号及び第四号の事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、労働災害防止団体法第30条に定められた規定で、「総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前条第一項第一号、第三号及び第四号の事項に係る議事は、総会員の二分の一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第30条(総会の議事)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第30条の条文原文は「総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前条第一項第一号、第三号及び第四号の事項に係る議事は、総会員の二分の一…」で始まります。
- 労働災害防止団体法第30条は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第30条の前の条は労働災害防止団体法第29条です。
- 労働災害防止団体法第30条の次の条は労働災害防止団体法第31条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/30