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労働災害防止団体法 第31条(会員の議決権)

  1. 各会員の議決権は、平等とする。
  2. 2.総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
  3. 3.前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

この条文の基本情報

会員の議決権とは何ですか?

定義会員の議決権とは、労働災害防止団体法第31条に定められた規定で、「各会員の議決権は、平等とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第31条(会員の議決権)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第31条の条文原文は「各会員の議決権は、平等とする。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第31条は第二節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第31条の前の条は労働災害防止団体法第30条です。
  7. 労働災害防止団体法第31条の次の条は労働災害防止団体法第31条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/31

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