労働災害防止団体法 第32条(解散)
- 中央協会は、次の理由によつて解散する。
- 一総会の議決
- 二破産手続開始の決定
- 三設立の認可の取消し
- 2.中央協会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、労働災害防止団体法第32条に定められた規定で、「中央協会は、次の理由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第32条(解散)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第32条の条文原文は「中央協会は、次の理由によつて解散する。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第32条は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第32条の前の条は労働災害防止団体法第31条の2です。
- 労働災害防止団体法第32条の次の条は労働災害防止団体法第32条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/32