労働災害防止団体法 第32条の2(中央協会についての破産手続の開始)
- 中央協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
- 2.前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
この条文の基本情報
中央協会についての破産手続の開始とは何ですか?
定義中央協会についての破産手続の開始とは、労働災害防止団体法第32条の2に定められた規定で、「中央協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第32条の2(中央協会についての破産手続の開始)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第32条の2の条文原文は「中央協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第32条の2は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第32条の2の前の条は労働災害防止団体法第32条です。
- 労働災害防止団体法第32条の2の次の条は労働災害防止団体法第32条の3です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/32_2