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労働災害防止団体法 第33条の5(債権の申出の催告等)

  1. 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
  2. 2.前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
  3. 3.清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
  4. 4.第一項の公告は、官報に掲載してする。

この条文の基本情報

債権の申出の催告等とは何ですか?

定義債権の申出の催告等とは、労働災害防止団体法第33条の5に定められた規定で、「清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第33条の5(債権の申出の催告等)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第33条の5の条文原文は「清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第33条の5は第二節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第33条の5の前の条は労働災害防止団体法第33条の4です。
  7. 労働災害防止団体法第33条の5の次の条は労働災害防止団体法第33条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第33条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第33条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/33_5

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