労働災害防止団体法 第33条の6(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
この条文の基本情報
期間経過後の債権の申出とは何ですか?
定義期間経過後の債権の申出とは、労働災害防止団体法第33条の6に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第33条の6(期間経過後の債権の申出)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第33条の6の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第33条の6は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第33条の6の前の条は労働災害防止団体法第33条の5です。
- 労働災害防止団体法第33条の6の次の条は労働災害防止団体法第33条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第33条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第33条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/33_6