労働災害防止団体法 第33条の7(清算中の中央協会についての破産手続の開始)
- 清算中に中央協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
- 2.清算人は、清算中の中央協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
- 3.前項に規定する場合において、清算中の中央協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
- 4.第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
この条文の基本情報
清算中の中央協会についての破産手続の開始とは何ですか?
定義清算中の中央協会についての破産手続の開始とは、労働災害防止団体法第33条の7に定められた規定で、「清算中に中央協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第33条の7(清算中の中央協会についての破産手続の開始)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第33条の7の条文原文は「清算中に中央協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第33条の7は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第33条の7の前の条は労働災害防止団体法第33条の6です。
- 労働災害防止団体法第33条の7の次の条は労働災害防止団体法第34条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第33条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第33条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/33_7