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労働災害防止団体法 第34条(財産処分の方法等)

  1. 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、厚生労働大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
  3. 3.残余財産は、労働災害の防止のための活動を行なう団体に帰属させなければならない。

この条文の基本情報

財産処分の方法等とは何ですか?

定義財産処分の方法等とは、労働災害防止団体法第34条に定められた規定で、「清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第34条(財産処分の方法等)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第34条の条文原文は「清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第34条は第二節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第34条の前の条は労働災害防止団体法第33条の7です。
  7. 労働災害防止団体法第34条の次の条は労働災害防止団体法第34条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/34

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