労働災害防止団体法 第34条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第三十三条の二の規定により清算人を選任した場合には、中央協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、労働災害防止団体法第34条の6に定められた規定で、「裁判所は、第三十三条の二の規定により清算人を選任した場合には、中央協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第34条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第34条の6の条文原文は「裁判所は、第三十三条の二の規定により清算人を選任した場合には、中央協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第34条の6は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第34条の6の前の条は労働災害防止団体法第34条の5です。
- 労働災害防止団体法第34条の6の次の条は労働災害防止団体法第35条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第34条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第34条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/34_6