労働災害防止団体法 第35条(検査役の選任)
- 裁判所は、中央協会の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「中央協会及び検査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、労働災害防止団体法第35条に定められた規定で、「裁判所は、中央協会の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第35条(検査役の選任)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第35条の条文原文は「裁判所は、中央協会の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第35条は第二節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第35条の前の条は労働災害防止団体法第34条の6です。
- 労働災害防止団体法第35条の次の条は労働災害防止団体法第36条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/35