労働災害防止団体法 第36条(業務)
- 協会は、次の業務を行なうものとする。
- 一労働災害防止規程を設定すること。
- 二会員に対して、労働災害の防止に関する技術的な事項について指導及び援助を行なうこと。
- 2.協会は、前項の業務のほか、当該指定業種に係る労働災害の防止に関し、次の業務を行なうことができる。
- 一機械及び器具について試験及び検査を行なうこと。
- 二労働者の技能に関する講習を行なうこと。
- 三情報及び資料を収集し、及び提供すること。
- 四調査及び広報を行なうこと。
- 五前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。
- 3.協会は、前二項の業務のほか、厚生労働大臣の要請があつたときは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体で会員でないものに対して第一項第二号の業務を行なうことができる。
- 4.第十一条第四項及び第十二条の規定は、協会に準用する。この場合において、第十一条第四項中「第一項」とあり、第十二条第一項中「前条第一項」とあるのは、「第三十六条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、労働災害防止団体法第36条に定められた規定で、「協会は、次の業務を行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第36条(業務)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第36条の条文原文は「協会は、次の業務を行なうものとする。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第36条は第三節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第36条の前の条は労働災害防止団体法第35条です。
- 労働災害防止団体法第36条の次の条は労働災害防止団体法第37条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/36