労働災害防止団体法 第37条(労働災害防止規程)
- 労働災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。
- 一適用範囲に関する事項
- 二労働災害の防止に関し、機械、器具その他の設備、作業の実施方法等について講ずべき具体的な措置に関する事項
- 三前号の事項の実施を確保するための措置に関する事項
- 2.協会が労働災害防止規程に違反した会員に対する制裁の定めをする場合には、これに関する事項は、労働災害防止規程に定めなければならない。
この条文の基本情報
労働災害防止規程とは何ですか?
定義労働災害防止規程とは、労働災害防止団体法第37条に定められた規定で、「労働災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第37条(労働災害防止規程)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第37条の条文原文は「労働災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第37条は第三節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第37条の前の条は労働災害防止団体法第36条です。
- 労働災害防止団体法第37条の次の条は労働災害防止団体法第38条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/37