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労働災害防止団体法 第38条(労働災害防止規程の認可)

  1. 労働災害防止規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更についても、同様とする。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の認可の申請に係る労働災害防止規程が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
  3. 一内容が法令に違反しないこと。
  4. 二設定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
  5. 三不当に差別的でないこと。
  6. 四労働者の利益を不当に害するおそれがないこと。
  7. 3.厚生労働大臣は、労働災害防止規程が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその労働災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第一項の認可を取り消さなければならない。
  8. 4.厚生労働大臣は、第一項の認可に関する処分又は前項の規定による変更の命令若しくは認可の取消しをしようとするときは、労働政策審議会の意見を聞かなければならない。

この条文の基本情報

労働災害防止規程の認可とは何ですか?

定義労働災害防止規程の認可とは、労働災害防止団体法第38条に定められた規定で、「労働災害防止規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第38条(労働災害防止規程の認可)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第38条の条文原文は「労働災害防止規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第38条は第三節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第38条の前の条は労働災害防止団体法第37条です。
  7. 労働災害防止団体法第38条の次の条は労働災害防止団体法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/38

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