労働災害防止団体法 第40条(関係労働者等の意見の聴取)
協会は、労働災害防止規程を設定しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者を代表する者及び労働災害の防止に関し学識経験がある者の意見を聞かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
関係労働者等の意見の聴取とは何ですか?
定義関係労働者等の意見の聴取とは、労働災害防止団体法第40条に定められた規定で、「協会は、労働災害防止規程を設定しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者を代表する者及び労働災害の防止に関し学識経験がある者の意見を聞かな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第40条(関係労働者等の意見の聴取)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第40条の条文原文は「協会は、労働災害防止規程を設定しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者を代表する者及び労働災害の防止に関し学識経験がある者の意見を聞かな…」で始まります。
- 労働災害防止団体法第40条は第三節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第40条の前の条は労働災害防止団体法第39条です。
- 労働災害防止団体法第40条の次の条は労働災害防止団体法第41条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/40