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労働災害防止団体法 第41条(会員の順守義務等)

  1. 会員は、労働災害防止規程を守らなければならない。
  2. 2.会員である事業主の事業に係る就業規則は、労働災害防止規程に反するものであつてはならない。
  3. 3.前二項の規定は、労働災害防止規程が会員の事業について適用される労働協約と抵触するときは、その限度においては、適用しない。

この条文の基本情報

会員の順守義務等とは何ですか?

定義会員の順守義務等とは、労働災害防止団体法第41条に定められた規定で、「会員は、労働災害防止規程を守らなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第41条(会員の順守義務等)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第41条の条文原文は「会員は、労働災害防止規程を守らなければならない。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第41条は第三節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第41条の前の条は労働災害防止団体法第40条です。
  7. 労働災害防止団体法第41条の次の条は労働災害防止団体法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/41

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