労働災害防止団体法 第42条(会員)
- 協会の会員の資格を有するものは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体とする。
- 2.第十四条第二項及び第十五条の規定は、協会に準用する。
この条文の基本情報
会員とは何ですか?
定義会員とは、労働災害防止団体法第42条に定められた規定で、「協会の会員の資格を有するものは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第42条(会員)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第42条の条文原文は「協会の会員の資格を有するものは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体とする。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第42条は第三節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第42条の前の条は労働災害防止団体法第41条です。
- 労働災害防止団体法第42条の次の条は労働災害防止団体法第43条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/42