受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働災害防止団体法 第42条(会員)

  1. 協会の会員の資格を有するものは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体とする。
  2. 2.第十四条第二項及び第十五条の規定は、協会に準用する。

この条文の基本情報

会員とは何ですか?

定義会員とは、労働災害防止団体法第42条に定められた規定で、「協会の会員の資格を有するものは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第42条(会員)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第42条の条文原文は「協会の会員の資格を有するものは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体とする。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第42条は第三節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第42条の前の条は労働災害防止団体法第41条です。
  7. 労働災害防止団体法第42条の次の条は労働災害防止団体法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›