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労働災害防止団体法 第44条(発起人)

協会を設立するには、その会員になろうとする二十人以上のものが発起人となることを要する。

この条文の基本情報

発起人とは何ですか?

定義発起人とは、労働災害防止団体法第44条に定められた規定で、「協会を設立するには、その会員になろうとする二十人以上のものが発起人となることを要する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第44条(発起人)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第44条の条文原文は「協会を設立するには、その会員になろうとする二十人以上のものが発起人となることを要する。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第44条は第三節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第44条の前の条は労働災害防止団体法第43条です。
  7. 労働災害防止団体法第44条の次の条は労働災害防止団体法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/44

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