労働災害防止団体法 第45条(設立に関する準用)
第十八条から第二十条までの規定は、協会の設立に準用する。
この条文の基本情報
設立に関する準用とは何ですか?
定義設立に関する準用とは、労働災害防止団体法第45条に定められた規定で、「第十八条から第二十条までの規定は、協会の設立に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第45条(設立に関する準用)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第45条の条文原文は「第十八条から第二十条までの規定は、協会の設立に準用する。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第45条は第三節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第45条の前の条は労働災害防止団体法第44条です。
- 労働災害防止団体法第45条の次の条は労働災害防止団体法第46条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/45