労働災害防止団体法 第46条(定款)
- 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三業務
- 四主たる事務所の所在地
- 五会員の資格に関する事項
- 六会員の加入及び脱退に関する事項
- 七会員の権利及び義務に関する事項
- 八会費に関する事項
- 九役員に関する事項
- 十参与に関する事項
- 十一総会及び総代会に関する事項
- 十二会計に関する事項
- 十三事業年度
- 十四公告の方法
- 2.第二十一条第二項の規定は、協会の定款の変更に準用する。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、労働災害防止団体法第46条に定められた規定で、「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第46条(定款)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第46条の条文原文は「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第46条は第三節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第46条の前の条は労働災害防止団体法第45条です。
- 労働災害防止団体法第46条の次の条は労働災害防止団体法第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/46