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労働災害防止団体法 第46条(定款)

  1. 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三業務
  5. 四主たる事務所の所在地
  6. 五会員の資格に関する事項
  7. 六会員の加入及び脱退に関する事項
  8. 七会員の権利及び義務に関する事項
  9. 八会費に関する事項
  10. 九役員に関する事項
  11. 十参与に関する事項
  12. 十一総会及び総代会に関する事項
  13. 十二会計に関する事項
  14. 十三事業年度
  15. 十四公告の方法
  16. 2.第二十一条第二項の規定は、協会の定款の変更に準用する。

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、労働災害防止団体法第46条に定められた規定で、「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第46条(定款)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第46条の条文原文は「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第46条は第三節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第46条の前の条は労働災害防止団体法第45条です。
  7. 労働災害防止団体法第46条の次の条は労働災害防止団体法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/46

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