労働災害防止団体法 第47条(役員等)
- 協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
- 2.協会に、参与を置く。
- 3.第二十二条第二項から第四項まで及び第二十三条から第二十六条まで並びに第二十七条第二項から第四項までの規定は、協会の役員及び参与に準用する。
この条文の基本情報
役員等とは何ですか?
定義役員等とは、労働災害防止団体法第47条に定められた規定で、「協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第47条(役員等)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第47条の条文原文は「協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第47条は第三節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第47条の前の条は労働災害防止団体法第46条です。
- 労働災害防止団体法第47条の次の条は労働災害防止団体法第48条です。
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- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/47