労働災害防止団体法 第48条(総会)
- 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
- 2.会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
- 3.次の事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二事業計画及び収支予算の決定又は変更
- 三労働災害防止規程の設定、変更又は廃止
- 四解散
- 五会員の除名
- 六その他定款で定める事項
- 4.第二十八条の二、第二十八条の三、第二十九条第二項及び第三十条から第三十一条の二までの規定は、協会の総会に準用する。この場合において、第三十条ただし書中「前条第一項第一号、第三号及び第四号」とあるのは、「第四十八条第三項第一号及び第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
総会とは何ですか?
定義総会とは、労働災害防止団体法第48条に定められた規定で、「会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働災害防止団体法第48条(総会)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
- 労働災害防止団体法第48条の条文原文は「会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」で始まります。
- 労働災害防止団体法第48条は第三節に置かれています。
- 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
- 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働災害防止団体法第48条の前の条は労働災害防止団体法第47条です。
- 労働災害防止団体法第48条の次の条は労働災害防止団体法第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118 - 本サイト収録
労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/48