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労働災害防止団体法 第48条(総会)

  1. 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
  2. 2.会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
  3. 3.次の事項は、総会の議決を経なければならない。
  4. 一定款の変更
  5. 二事業計画及び収支予算の決定又は変更
  6. 三労働災害防止規程の設定、変更又は廃止
  7. 四解散
  8. 五会員の除名
  9. 六その他定款で定める事項
  10. 4.第二十八条の二、第二十八条の三、第二十九条第二項及び第三十条から第三十一条の二までの規定は、協会の総会に準用する。この場合において、第三十条ただし書中「前条第一項第一号、第三号及び第四号」とあるのは、「第四十八条第三項第一号及び第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

総会とは何ですか?

定義総会とは、労働災害防止団体法第48条に定められた規定で、「会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働災害防止団体法第48条(総会)は、日本の労働災害防止団体法に含まれる条文です。
  2. 労働災害防止団体法第48条の条文原文は「会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」で始まります。
  3. 労働災害防止団体法第48条は第三節に置かれています。
  4. 労働災害防止団体法の公布日は昭和39年6月29日です。
  5. 労働災害防止団体法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働災害防止団体法第48条の前の条は労働災害防止団体法第47条です。
  7. 労働災害防止団体法第48条の次の条は労働災害防止団体法第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000118
  • 本サイト収録労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000118/48

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